大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1572 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人武田煕の上告趣意について。

所論一点は、結局第一審における証拠書類の証拠調をするについて証拠決定をし

ない違法があると主張するに過ぎないものであり、所論二点は、原判決が量刑に関

する弁護人の控訴趣意に対する判断を示さなかつたことを非難するに過ぎないもの

である。されば、いずれも憲法違反とはいつているが、その実質は、第一審又は原

審における訴訟法違反の主張に帰すのであつて、明らかに、刑訴四〇五条の上告適

法の理由に当らない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認

められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全

員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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